自動車の相続手続きについて

相続によって自動車を取得しそのまま所有を続ける場合、第三者に譲渡する場合、又は廃車にする場合のいずれもいったん相続を原因とする自動車の名義変更手続きをおこなう必要があります。

通常の名義変更ですと旧所有者が譲渡を書面によって証明することができるのですが、相続の場合そうもいきませんので、相続人が自らが取得する権利があることを証明する必要があることから、必要書類が少し異なったものとなります。

自動車の相続手続きの方法

新所有者(相続を受ける方)の住所地を管轄する下記の陸運支局・検査登録事務所で相続による自動車の名義変更手続きを行います。

1.申請先・・・・使用の本拠地(新所有者となる方の住所地)を管轄する陸運支局・検査登録事務所
       (1)沖縄ナンバーの方 → 沖縄総合事務局陸運事務所(tel 098-877-5140)
       (2)軽自動車の方 → 軽自動車検査協会沖縄事務所(tel 050-3816-3126)

2.受付時間・・・平日 8時45分~11時45分 及び 13時~16時

3.法定費用・・・登録手数料 500円 ※軽の登録手数料は無料です  
*管轄が変わる場合はナンバープレート代別途約1,600円

        ▼ サービス料金

4.申請方法・・・500円分の印紙を貼った申請書他の書類を窓口に提出し、新しい車検証を発行して
        もらいます。
        ナンバープレートの変更が生じる場合は、新しいナンバープレートを購入して、自
        動車へ取り付け及び封印処理を施して名義変更手続きは終了となります。

*他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合は、ナンバープレートが変更になりますので、名義変更申請時に自動車の持ち込みが必要(軽自動車は持ち込み不要です)になります。

▼ 自動車名義変更の注意点

▼ 書類作成から運輸支局・登録事務所での申請まで自動車名義変更手続きすべてを代行

自動車の相続手続きに必要な書類

相続による自動車の名義変更手続きに必要となる書類は下記のとおりです。

名義変更 相続人の方が準備する書類

・車検証(車検の有効期間のあるもの)
・変更登録申請書(OCRシート第1号様式)
・手数料納付書
・自動車税申告書
・印紙500円分
・遺産分割協議書
・印鑑登録証明書(新所有者の方が3ヶ月以内に取得したもの)
・車庫証明(1ヶ月以内に取得したもの)
・旧所有者(故人)と新所有者その他の相続人の関係が確認できる戸籍(除籍)謄本
・委任状(行政書士に依頼の場合新所有者の実印を捺印)

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