軽自動車の車庫の届出が必要となる場合
下記のようなケースでは車庫の届出をする必要があります。
転居によって保管場所変わったとき
届出後に保管場所が変わったとき
軽自動車を新規に購入したとき
警察へ車庫の届出が必要な地域(適用地域)那覇市または沖縄市
軽自動車の車庫の届出方法
1.申請先・・・・軽自動車の保管場所を管轄する警察署
(例) ▼ 那覇市の車庫届出 ▼ 沖縄市の車庫届出
2.受付時間・・・平日 午前 8時30分~12時及び午後 13時~17時15分
3.法定費用・・・保管場所標章交付手数料 550円
4.申請方法・・・管轄の警察署へ必要書類を提出するとその場で警察担当者による書類のチェックが
行われ、補正部分が無ければ法定費用(沖縄県収入証紙)を納付します。
行政書士を代理人として車庫証明の申請をする場合は、委任状で訂正をすることが
できるようにしておくと、万一補正等があったときも行政書士が警察窓口で解決が
できます。
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